作業負荷を軽減するために、選果機の導入を検討していませんか。ここでは、選果機を導入するにあたって知っておくべき、耐用年数について紹介しています。
選果機の耐用年数は一律で7年です。減価償却費を算出する際の法定耐用年数は、減却資産の種類によって細かく決められています。農機具の耐用年数は、平成20年度の税制改正に伴い一律で7年と定められました。
参照元:【PDF】山形県新庄市公式サイト 主な農業用資産耐用年数表(http://www.city.shinjo.yamagata.jp/s004/080/010/taiyounennsuu-2.pdf)
参照元:国税庁 耐用年数(機械・装置)(https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukikai.html)
確定申告で減価償却費を計上する際には、選果機の耐用年数を把握しておかなければなりません。減価償却資産は使うほど価値が下がるので、資産が持つ価値を正しく経費として処理する必要があります。以下に、中古の場合と処分する場合の減価償却について、詳しく解説していきます。
中古で購入した選果機は、耐用年数の計算方法が新品と異なるので注意してください。まず、法定耐用年数が全て経過している場合は、法定耐用年数の20%を耐用年数として数えます。2年以上の耐用年数が算出されるケースでは、1年未満の端数は切り捨てとなります。ただし、2年未満の耐用年数が算出されるケースでは、耐用年数を2年として設定することが可能です。
一方で、法定耐用年数が残っている場合は、経過した年数を引いたうえで、“経過した年数の20%”をプラスした年数を耐用年数として処理します。1年未満の端数がある際は、上記同様に端数を切り捨てましょう。
中古で選果機を購入
法定耐用年数7年を超えている場合
7年×20%=1.4年
⇒2年未満なので耐用年数は2年
法定耐用年数7年を超えていない場合
7年-3年(経過年数)=4年
3年の20%=0.6年
4+0.6=4.6年
⇒端数切捨てで耐用年数は4年
選果機の耐用年数を満たす前に処分をする場合は、使用期間までの償却分を減価償却へと形状する必要があります。未償却残高も固定資産除却損で処理します。廃棄にかかる費用も損失計上することが可能です。
≪例≫
取得原価1,000万円
減価償却累計額800万円
⇒固定資産除去額200万円
選果機を不要になって処分する場合は、売却して利益が出るなら固定資産売却益として計上する必要があります。ただし、取得原価から減価償却費の累計額を差し引いた、帳簿価額がマイナスだった場合、固定資産売却損として計上しましょう。
≪例≫
取得原価1,000万円
減価償却累計額800万円
売却額300万円 or 100万円
取得原価1,000万円-減価償却累計額800万円=帳簿価額200万円
売却額が300万円だと100万円の利益
固定資産売却益100万円
売却額が100万円だと100万円の損
固定資産売却損100万円